後見開始の原因




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後見開始の原因

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後見開始の原因

家庭裁判所は、事理を弁識する能力を欠く常況に在る者に対して、後見開始の審判をします。

民法第7条

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。


家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任します。

民法第843条

1 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。




相続人が精神障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、意思能力を欠いている場合には、遺産分割の協議をすることはできないので、この者を成年被後見人とし、その法定代理人である成年後見人との間で協議を成立させることになります。

相続人が未成年者の場合、親権者に対して後見開始の審判があると、未成年者につき後見が開始し、遺産分割の協議は未成年後見人がします

民法第838条

後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。


親権者に対する禁治産宣言がなくても、親権者が心神喪失の常況にあるか又は心神に著しい障害があって親権行使ができない場合には後見開始となります。

禁治産宣言の要件たる心神喪失の常況準禁治産宣言の要件たる心神耗弱とは、等しく精神の理性的活動を阻害すべき病的状態をいい、前者はその障害の程度が是非の弁識力を欠くにいたるものであるのに反し、後者は弁識力の薄弱なものであるとされています。

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