保佐開始審判手続




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保佐開始審判手続

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保佐開始審判手続

家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なことを理由に保佐開始の審判をするには、本人の精神状況について、医師その他適当な者に鑑定をさせなければなりません

ただし、明らかにその必要がないと認める場合は、この限りではありません。

準禁治産宣告の申立があった場合、審理の結果、心神喪失の常況にあると認定すべきときは、心身耗弱と心神喪失とは精神障害の程度の差であって行為能力の制限の度合いに差異があるにすぎないから制度の趣旨にかんがみ、禁治産の宣告をすることができ、禁治産宣告申立を準禁治産宣告可能とするする場合、この申立に付随する後見人選任申立には、準禁治産宣告がされるときには保佐人の選任を求める旨の申立の趣旨を含むものと解するのが相当であるとした事例がありました。

しかし、新制度では、後見開始の申立につき審理の結果、本人の精神の常況が申し立てられた類型と合致しない場合、実務は、申立人の意向を確認の上、保佐相当のときは申立の趣旨の変更、又は予備的申立を待って判断し、補助相当のときは、本人の申立又は本人の同意が必要のために、審判前に補助開始の審判開始の審判の申立の趣旨を変更した上で代理権付与又は同意権付与の申立を追加するか、補助開始の審判及び代理権付与又は同意権付与の申立を予備的に追加することを促すとされています。

家庭裁判所は、保佐開始の審判をする場合、本人の陳述を聴かなければなりません

しかし、陳述聴取のため本人を呼び出しても出頭しない場合や、本人がいわゆる植物状態にあるなどの理由で陳述聴取が不可能な場合については、陳述聴取は不要と解されています。

家庭裁判所は、保佐開始の審判をする場合、職権で、保佐人を選任します。

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
民法第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。




また、保佐人を選任するには、保佐人となるべき者の意見を聴かなければなりません。

家庭裁判所は、保佐人を選任するには、被保佐人の陳述を聴かなければなりません。

保佐人に不正な行為、著しい不行跡その他保佐の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、保佐監督人、被保佐人もしくはその親族、もしくは検察官の請求によって、又は職権で、これを解任することができます

(後見人の解任)
民法第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。


保佐人の解任は、甲類審判事項です。

保佐開始の審判は、保佐人に選任される者並びに終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人に告知されます。

本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官及び任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人は、保佐開始の審判に対して即時抗告をすることができます

即時抗告の期間は、本人に対する告知又は保佐人、補助人に選任される者に対する告知があった日のうち最も遅い日から進行します。

その期間は2週間です。

保佐開始の審判と同時にされた保佐人選任の審判に対し、独立して不服の申立をすることができません。

申立人は、保佐開始の審判の申立を却下する審判に対して即時抗告することができます。

即時抗告の期間は、審判が申立人に告知された日から2週間です。

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