特別受益の遺産の配分




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特別受益の遺産の配分

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特別受益の遺産の配分

分割は必ずしも法定相続分どうりに行なわれることは要せず、当事者の合意によって当事者のある者だけに遺産を取得させ、他の者は遺産を取得しない内容で協議を成立させても差し支えありません。

共同相続人の具体的相続分は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、民法900条から902条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除する方法により計算します。

(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

(代襲相続人の相続分)
民法第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

(遺言による相続分の指定)
民法第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。




遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができません。

相続分のないことの証明書は遺産の換地処分の必要から作成されたものであるとして、この「証明書」の存在などの事情から遺産分割協議の成立を認めて遺産分割申立を却下した原審判を取消して差し戻した事例があります。

相続人が被相続人から生活の資本等として贈与を受けたとすれば、それは特別受益として民法903条1項の規定に従って算定した額が相続人の相続分になるとした上、再転相続人は、相続人の有していた財産を相続するのであるから、被相続人に対する相続分についても現に相続人が有していた相続分を承継するものと言わざるを得ないとして、相続人の特別受益を考慮しなかった原審判を変更した事例があります。

再転相続とは、相続人が相続の承諾または放棄を行わないままに死亡してしまい、その死亡した人の相続人(後相続人)が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することをいいます。

遺産分割申立事件において、申立人の夫の身元保証をしていた被相続人が同夫の不祥事につき金銭を支払い、求償をしなかったことは、申立人に対する「相続分の前渡」としての「生計の資本としての贈与」と解して申立人の特別受益を認定した事例があります。


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