不在者の財産管理人の権限 |
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不在者の財産管理人の権限 選任された財産管理人は不在者の法定代理人です。 原則として権限の定めのない代理人として、不在者の財産につき保存、利用、改良の管理行為のみをなす権限を有します。 (管理人の権限) 民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 不在者の妻Aは不在者の訴訟代理人としてBを選任し、Bが一審判決に控訴し、控訴棄却判決に上告し、上告提起後に家庭裁判所がAを不在者の財産管理人に選任した場合、権限のある代理人は上告審及び原審における無権代理人の訴訟行為を追認することができ、一審判決に対して控訴を提起し、二審判決に対して上告を提起すること及び右訴訟行為をさせるために訴訟代理人を選任することは、民法103条にいう保存行為に該当するから、不在者財産管理人及び同人の選任した訴訟代理人は、民法28条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに第一、二審判決に対して上訴を提起する権限を有します。 (権限の定めのない代理人の権限) 民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 1.保存行為 2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 管理人の財産管理については、不在者との法律関係につき、民法の委任の規定の一部が次の通り準用されています。 @管理人は善良な管理者の注意をもって財産を管理する義務を負いますので、当該財産管理の目的に従い、財産管理の性質上、管理人の職務上、通常、一般的に要求される程度の注意をもって事務処理をすべきとされています。 (受任者の注意義務) 民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 A管理人は、管理中に受け取った金銭その他の物を不在者の財産に組み入れ、自己名義で取得した権利を不在者の財産に移転し、これらの金銭を自己のために費消したときは、費消の日以後法定利息を支払うほか、費消によって損害を生じたときはその賠償をするなどの義務を負う反面、管理費用として立て替えた金員及びその法定利息の償還、管理の必要上負担した債務の弁済や担保の供与、管理中自己に過失なくして損害を受けたときの賠償などを請求することができます。 (受任者による受取物の引渡し等) 民法第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 (受任者の金銭の消費についての責任) 民法第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (受任者による費用等の償還請求等) 民法第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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