寄与分の判例
@被相続人に対する相続人の妻子の介助が相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として当該相続人にとって特別の寄与があったと認めた事例があります。
A被相続人が創業した株式会社の実質は個人企業に近く、被相続人とは経済的にきわめて密着した関係にあり、会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、被相続人に対する寄与と認める余地があるとして、経営危機にあった会社に資金提供をした相続人の寄与分を否定した原審判を取消して20%の寄与分を認めた事例があります。
B申立人の受けた生前贈与のうち、寄与に対する実質的対価と認められる部分は生計の資本ではないから特別受益に該当しないが、その限度で寄与分は請求できないとして、寄与評価額から生前贈与の価額を控除して寄与分を評価した事例があります。
C寄与分制度は共同相続人間の公平を図ろうとするものであり、被代襲者の寄与に基づき代襲相続人に寄与分を認めることも、相続人の配偶者や母親の寄与が相続人の寄与と同視できる場合にはこれを相続人の寄与分として考慮することも許されるとして、相手方両名の寄与分を遺産の半額と定めた原審判に裁量判断をこえた違法はないとした事例があります。
D寄与分に関する審判を通じて過去の扶養料の求償を求めることは必ずしも適切ではないなどとして、遺産分割における申立人の寄与分を否定した審判が確定していても、扶養料の求償申立が紛争の蒸し返しに当たるものとはいえないとして、扶養料の求償の可否を判断するためには事実の調査が必要であるとして、扶養料等申立を却下した原審判を取消して差し戻した事例があります。
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