遺産分割後の相続放棄
一部の相続人に遺産の全部を取得させる旨の遺産分割協議がされた後、予期に反して多額の相続債務があったとして、他の相続人からなされた相続放棄申述を却下した審判に対して、抗告審裁判所が、分割協議が錯誤により無効となり、ひいては単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとして、本件熟慮期間は被相続人の死亡を知った日ではなく、相続債権者の請求を受けた日から起算して、前記相続債務の有無、相続債務についての抗告人らの認識、遺産分割協議の際の相続人の話し合いの内容など諸般の事情につき、更に事実調査を遂げたうえで本件申述を受理するか否かを判断すべきであるとして、原審判を取消した事例があります。
また、申述人が遺産分割協議を作成したのは、本件遺言において当然に相続人甲へ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、本件遺言の趣旨に沿ってこれを相続人甲に相続させるためにしたものであり、自らが相続しえることを前提に相続人甲に相続させる趣旨で作成したものではないと認められるから、これをもって単純承認したものとみなすことは相当ではないなどとして、相続放棄申述を却下した原審判を取消した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、w:家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(法定単純承認)
民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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