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補助開始審判申立

民法15条の規定に基づく補助開始の審判、同法876条の7の規定に基づく補助人選任の審判、同法17条1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する審判又は民法876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する審判の申立は甲類審判事項です。

(補助開始の審判)
民法第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。


(補助人の同意を要する旨の審判等)
民法第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。


(補助人及び臨時補助人の選任等)
民法第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。


(補助人に代理権を付与する旨の審判)
民法第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。




@申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官です。

本人が任意後見契約を結んでいるときは、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人です。

本人の福祉を図るため特に必要がある場合は、市町村長です。

A管轄

事件本人の住所地の家庭裁判所です。

B申立費用の負担者

家事審判事件の手続及び裁判の告知の費用については、非訟事件手続法の規定が準用され、特にその負担者を定めた場合をのぞいて事件の申立人が負担します。

裁判所は、費用の裁判をする必要を認めるときは、その額を確定して、事件の裁判とともにしなければなりません

裁判所は特別の事情があるときは、非訟事件手続法その他の法令の規定により費用を負担すべき者でない関係人に費用の全部又は一部の負担を命ずることができます。

C添付書類

申立人、本人、補助人候補者の戸籍謄本

本人の戸籍附票謄本

申立人、本人、補助人候補者の住民票

補助人候補者の市町村長発行の身分証明書

本人の診断書

本人、補助人候補者の登記事項証明書

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