過少申告加算税の賦課
相続財産に属するか否かにつき争いがあるため、当初、その財産を相続税の申告書に記載しなかったが、後日、これを課税財産に加えた場合に過少申告加算税が課されることがあります。
この場合、過少申告に「正当な理由」があるときは、その額が課税額から控除されます。
相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された後に当該財産を計算の基礎とする修正申告書が提出された場合において、当該財産が相続財産に属さないか又は属する可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出したことを納税者が主張立証したときは、「正当な理由」があるものとされます。
また、申告までに判明していなかった相続財産が判明した場合には、それについて修正申告書を提出すれば、更正を予知しない修正申告として、過少申告加算税を課されることもないし、そうでなくても、申告した税額の計算の基礎とされなかった部分について、計算の基礎としなかったことに「正当な理由」があれば、やはり、過少申告加算税は賦課されないとされます。
このように止むを得ない理由によって財産の全容が判明しない場合、とりあえず判明している部分についてだけ相続税の申告をしておけば、これらの加算税を課せられるおそれはないのであり、他方、このような申告及び修正申告の手続を納税者に求めたとしても納税者に無理を強いるものではなく、何ら納税者に不当な負担を課すものということはできないとされます。
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