遺産分割の当事者




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遺産分割の当事者

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遺産分割の当事者

遺産分割の協議をする者は、相続人及びこれと同一の地位を有する包括受遺者、相続分の譲受人です。

分割当事者を欠いてなされた遺産分割は無効です。

未成年者が相続人の場合、親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割をします。

遺産分割は利益相反行為ですから、親権者としてその親権者に服する未成年者が共同相続人のとき、又は同一親権に服する数人の未成年者が共同相続人のときは、特別代理人を選任しなければなりません。

遺産分割の場合、特別代理人は未成年者ごとに別人を選任します。

(利益相反行為)
民法第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


未成年者被後見人が共同相続人の場合、未成年後見人が未成年被後見人の法定代理人として、遺産分割します。



未成年後見人とその後見に服する未成年被後見人が共同相続人のとき、又は同一未成年後見人の後見に服する数人の未成年被後見人が共同相続人のときは、後見監督人がある場合を除いて、特別代理人を選任しなければなりません。

成年被後見人と成年後見人の場合も同様です。

(利益相反行為)
民法第860条 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。


被保佐人が共同相続人の場合、遺産分割は保佐人が代理権付与を受けている場合を除いて、被保佐人本人がしますが、これについては、保佐人の同意が必要です。

保佐人又はその代表する者と被保佐人との遺産分割については、保佐監督人がある場合を除いて、臨時保佐人を選任しなければなりません。

被補助人が共同相続人の場合、補助人が遺産分割の同意権又は代理権の付与を受けていないときは、遺産分割は補助人本人がします。

補助人が遺産分割の同意権又は代理権の付与を受けているときは、補助人又はその代表する者と被補助人との遺産分割については、補助監督人がある場合を除いて、臨時補助人を選任しなければなりません。

不在者が共同相続人の場合、不在者の財産管理人がその法定代理人として、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割します。

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