保佐開始審判前の財産管理者の選任申立 |
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保佐開始審判前の財産管理者の選任申立 財産の管理者の選任を求める審判前の保全処分申立は家事雑事件です。 審判前の保全処分の申立人は、その申立書において、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければなりません。 家事審判法第15条の2 第9条第1項甲類に掲げる事項についての審判(戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所の定めるものに限る。以下この条において同じ。)が効力を生じた場合又は次条第1項の規定による審判(同条第5項の裁判を含む。)が効力を生じ、若しくは効力を失つた場合には、裁判所書記官は、最高裁判所の定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律に定める登記を嘱託しなければならない。 申立書には、申立の趣旨として「求める保全処分」を記載し、「保全処分を求める事由」として、求める保全処分を根拠付けるだけの具体的事実関係を記載して本案審判認容の蓋然性を明らかにし、保全の必要性として、緊急に当該保全処分を必要とする具体的事情を記載します。 蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合いをいいます。 財産の管理者選任申立の場合は、本案審判の申立認容の蓋然性としては、申立却下がされないであろうという点の蓋然性をもって足り、また、保全の必要性としては本人の財産の管理のために財産の管理者が必要であることを要します。 家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。 2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。 3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。 4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。 5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。 6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。 @申立権者 利害関係人です。 家庭裁判所は、職権で、財産の管理者を選任することができます。 A管轄 保佐開始の審判の申立が係属する家庭裁判所又は高等裁判所です。 B添付書類 財産の管理者の候補者の戸籍謄本・住民票 指示をうけるべき者の戸籍謄本・住民票 本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性を疎明する資料 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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