利益相反行為の効力 |
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利益相反行為の効力 |
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杉並区の行政書士>相続の知識3>利益相反行為の効力 | |
利益相反行為の効力 利益相反行為を親権者自身が代理したときは、無権代理行為であり、未成年者が成年に達したのち追認することができますが、特別代理人又は成年に達した子の追認のない限り、その行為は無効です。 民法第826条 1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 民法第860条 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 民法第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 民法第20条 1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 利益相反関係にない行為を特別代理人がした場合、その効力について、これを無効と解する立場と、家庭裁判所が特別代理人選任の審判をした場合、その審判は当然に無効ではなく特別代理人は子に代わって有効に当該行為をすることができると解する説とに分かれます。 特別代理人は、家庭裁判所の審判によって特定された行為が終わると任務は終了します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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