特別代理人選任審判申立
民法826条又は民法860条に基づく利益相反行為についての特別代理人選任の申立は、甲類審判事項です。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
民法第826条
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法第851条
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
@申立権者
親権者・後見人です。
利害関係人も特別代理人の選任を請求することができます。
A管轄
子(被後見人)の住所地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・親権者(後見人)・子(被後見人)の各戸籍謄本
特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票
利益相反行為関係書面(契約書、遺産分割協議書などの案)
不動産登記簿謄本
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