保佐開始審判前の保佐命令申立




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保佐開始審判前の保佐命令申立

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保佐開始審判前の保佐命令申立

保佐命令の申立は家事雑事件とされています。

@申立権者

保佐開始の審判の申立人です。

家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。


A管轄

保佐開始の審判の申立が係属する家庭裁判所又は高等裁判所です。

B添付書類

本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性を疎明する資料です。

蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合いをいいます。



C審理手続

本人による財産処分の危険度の高さなど保佐命令の必要性が審理されます。

審判前の保全処分の申立人は、「保全処分を求める事由」を疎明しなければなりません。

家事審判規則第十五条の二 審判前の保全処分の申立てをするときは、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければならない。
2 前項の申立てをした者は、第七条第一項の規定にかかわらず、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。


審判資料が職権で収集される原則に対する例外です。

家事審判規則第七条 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
2 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じて事実の調査をさせることができる。
4 合議体の構成員に事実の調査をさせる場合には、裁判長がその家事審判官を指定する。
5 合議体の構成員が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その家事審判官が行う。
6 証拠調については、民事訴訟の例による。


家庭裁判所は、補充的に職権で事実の調査及び証拠調べをすることができます。

これは、申立人の提出した資料のみによって申立を判断するとした場合には、申立人の保護に著しく欠けたり、また、相手方、事件本人の地位を著しく害したりすることが避けられず、家庭裁判所の後見的機能に反する結果を招来しかねないので、このような場合をおもんばかって、家庭裁判所の後見的機能を発揮させるためとされています。

保佐命令は、本案の結果を十分に見通しながら相当慎重にされることが性質上要請されているので、保全処分と終局審判の結果が相違する可能性は薄いと考えられ、また、本人の利益のための処分であるという特徴もあるので、保証を立てさせることは考えにくいとされます。

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