特別受益の持ち戻しの免除
被相続人が民法903条1項、2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲で、その効力を有するとされています。
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言い、その財産を受けた人の事を特別受益者と言います。
特別受益を相続財産に戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。
(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法903条3項の意思表示を持ち戻し免除といいます。
持ち戻しの意思表示の方式などについては、明文の規定がありません。
被相続人の2男に対する不動産購入資金の生前贈与に持ち戻し免除の意思表示が含まれていると解した事例があります。
持ち戻し免除は、贈与後でもよいとされています。
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