現物分割
遺産分割審判に対する即時抗告審において、相続人の中に本件土地の現実の利用を必要としているのは抗告人だけであり、抗告人に本件土地を取得させることが社会経済的観点から最も望ましいことなどから、抗告人に代償金支払の意思及び能力があることが明らかになった本件においては、たとえ、より高価で本件土地を取得することを申し出る他の相続人があったとしても、抗告人に本件土地を単独取得させるべき「特別の事由」があると認められるとして、原審判を取り消し、抗告人に本件土地を単独取得させた事例があります。
家事審判規則第百九条 家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもつてする分割に代えることができる。
上場株式については、一単位未満の株券の発行を請求することはできず、一単位未満の株式については、その行使しうる権利内容及び譲渡における株主名簿への記載に制限があり、したがって、分割された株式数が一単位の株式の倍数であるか、又はそれが一単位未満の場合には当該株式数の株券が現存しない限り、当該株式を表象する株券の引渡を強制することはできず、一単位未満の株式では株式本来の権利を行使することはできないから、新たに一単位未満の株式を生じさせる分割方法では株式の現物分割の目的を全うすることはできないので、このような株式の現物分割及び分割された株式数の株券の引渡の可否を判断するに当たっては、現に存在する株券の株式数、当該株式を発行する株式会社における一単位の株式数等をも考慮すべきであるとされています。
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