後見人と被後見人の利益相反行為




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後見人と被後見人の利益相反行為

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後見人と被後見人の利益相反行為

後見人と被後見人との間の利益相反行為及び後見人が数名の者に対して後見を行う場合に、その1人と他の被後見人との利益が相反する行為については、その一方の者のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません

しかし、後見監督人がある場合は、後見監督人が被後見人を代表しますから特別代理人の選任は不要です。

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

民法第826条

1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

民法第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

民法第851条

後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。


後見人と被後見人が共同相続人となって遺産分割の協議をするに当たり、被後見人のために選任された特別代理人が遺産の大部分を後見人に帰属させる遺産分割の協議を成立させても右協議は当然に無効とはならいないとした事例があります。

右事例では、被後見人に特別代理人が選任されているときは、特段の事情のない限り後見人に善管注意義務違反の問題は生じないとし、事実認定の結果、善管義務に反する特別の事情はないと認め、また、後見人としてその職務上課せられた義務に違反する債務不履行も存しないとしました。

民法第869条

第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

民法第644条

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


被後見人は、被後見人のために選任された特別代理人が遺産の大部分を後見人に帰属させる遺産分割協議をした場合、協議の取消権を有します

取消権の行使には民法20条の規定が準用され、また、同法121条から126条までの規定の適用があるので、取消権は時効により消滅します



民法第20条

1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるこの場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


民法第866条

1 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。

民法第121条

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

民法第122条

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

民法第123条

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

民法第124条

1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

民法第125条

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行

民法第126条

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。


遺産分割の協議が特別代理人によってされた場合、民法866条の取消権の時効期間は未成年者が成年に達した後その行為を了知した時から開始し、本件の場合、訴えの提起時、取消権は時効により消滅しているとされました。

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