「相続させる」旨の遺言
判例上「特定の財産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言の解釈について、次のように分かれています。
@遺贈と解する判例
A遺産分割の方法の指定と解する判例
Aの立場では、遺言により「相続させる」旨の指定を受けた共同相続人が所有権を取得するには、これまで、共同相続人全員による遺産分割協議の成立を要すると解されていましたが、右指定を受けた相続人は優先的に当該遺産を取得する権利を有し、その優先権を主張したときは、相続時に遡って当該遺産を取得すると解する判例が出て、これが上告審で争われ、その結果、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきであり、当該遺言において相続による承継を当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継されるとの判断が示されました。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せず、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は、法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質的に異なるところはなく、そして法定相続分又は指定相続分の相続による権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるのであるから、本件においても被上告人は、本件「相続させる」趣旨の遺言によって取得した不動産又は共有持分を、登記なくして上告人らに対抗することができるとして、被上告人らに対する第三者異議事件の請求を認めて上告を棄却した事例があります。
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