遺産分割協議の無効




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遺産分割協議の無効

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遺産分割協議の無効

家庭裁判所は遺産分割の審判申立において遺産分割協議に有効・無効を判断する権限を有するから、この点を審理して、もし有効と判断するときは申立を不適法として却下し、もし無効と判断するときは改めて分割の審判をすべきであるとされています。

共同相続人甲の配偶者乙の分割案の呈示及びこれを他の共同相続人らに選択させて同意書を作成させた行為は、被告らの委任の趣旨に反し、信義に反する行為といってよいこと、被告らがその分割に不満を持ち、異議を述べたのは当然であり、甲、乙にとっても予想できたこと、このような遺産分割協議は一見意思表示が合致した形をとっているが、協議というに値しない不公平なものであり、信義に反して作成されたものとして遺産分割としての効力を有しないとして遺産分割協議に基づく所有権移転登記手続きを棄却した事例があります。

相続人甲は、公正証書遺言によって遺産分割をするよりも本件遺産分割協議書のほうが有利であるとの相続人乙の説明を誤信して右協議書に署名押印したが、協議書に記載された遺産の価額は約16億円で、そのうち遺言書に記載されない遺産額は約7億円であり、甲はその4分の1取得できるはずであり、このことを知っていれば当然署名しなかった。

また、直ちに遺産分割協議を成立させなければ莫大な罰金を課せられるとの乙の説明を信じて右協議書に署名押印したが、相続税は申告期限までに税務署に申告し、納税すれば延滞税や無申告加算税を課されることはないのであり、このことを知っていれば当然署名しなかったものであるからこの点においても錯誤があるとして遺産分割協議の無効を主張しました。



裁判所は、甲の取得額は遺言によった場合は、約460万円、本件協議書によった場合は、約4200万円であり、甲はいかなる手段に訴えてもこの協議書案を上回る額の遺産を取得することは不可能と信じて、本件分割協議に応じたものというべきであるから、甲にはこの点に錯誤があり、甲の錯誤は動機の錯誤ではあるが、本件錯誤に係る甲の動機は相続人乙の説得内容そのものであるから、甲の右動機は当然乙らに表示されていると認め、甲が民法903条所定の相続分に従った分割を希望すれば、本件遺産分割協議の内容よりもはるかに多額の遺産を取得できる可能性があることを知っていた場合、通常人であれば本件遺産分割協議に応じることはないと解されるから、甲の錯誤は本件遺産分割協議成立に向けた意思表示の要素の錯誤というべきであり、甲の錯誤によって成立した本件遺産分割協議は民法95条により無効としました。

(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

(錯誤)
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


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