成年後見人選任
後見開始の審判があったとき、成年後見が開始します。
(後見の開始)
民法第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人として、これに成年後見人が付されます。
(成年被後見人及び成年後見人)
民法第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
成年後見人の選任は、家庭裁判所の甲類審判事項ですが、後見開始の審判をするときは、家庭裁判所は、職権で、成年後見人を選任しますから、この場合には成年後見人選任申立は、不要になります。
(成年後見人の選任)
民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、成年後見人を選任します。
法人も成年後見人となることができます。
後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為について被後見人を代表します。
(財産の管理及び代表)
民法第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
成年後見人を共同相続人とする遺産分割については、成年後見人が成年被後見人の法定代理人として遺産分割の協議をします。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|