被保佐人の行為能力
被保佐人は民法13条1項各号に掲げる行為をするには、保佐人の同意を得てしなければなりません。
(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
家庭裁判所は、民法13条1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても保佐人の同意を得ることを要する旨の審判をなすことができます。
この審判がされる場合は、「本人の能力の程度に基づき、必要に応じて」とされています。
民法13条2項の宣告は家庭裁判所の甲類審判事項です。
しかし、判例は現代社会の経済取引の実情に適応するような民法13条1項に掲げる事項について拡張解釈をしてきているので、本項の宣告をする実務は極めて少なくほとんどないといわれています。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|