親権者と数名の子の利益相反行為
親権者が数人の子に対して親権を行なう場合に、その1人と他の子との利益が相反する行為については、その一方の子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
民法第826条
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
民法826条所定の利益相反行為に当たるか否かは、当該行為の外形で決すべきであり、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、仮に親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかったとしても、民法826条2項所定の利益相反行為に当たるから、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認がない限り無効であるとされます。
また、共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない1人の親権者の親権に服するときは、未成年者らのうち当該親権者によって代理される1人の者を除くその余りの未成年者については、各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要し、1人の親権者が数人の未成年者を代理して成立した遺産分割の協議は、被代理人全員の追認がない限り無効です。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|