共同相続人・受遺者の相続税の連帯納付義務
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共同相続人・受遺者の相続税の連帯納付義務
相続税について、共同相続人、受遺者は、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付する責任があります。
連帯納付義務については、民法の連帯債務の規定が準用されます。
相続税法の連帯納付義務は、相続税法の徴収確保を図るために各相続人に課した特別な責任で法律上当然に生ずるものであり、納付義務の履行については、民法の連帯債務、連帯保証債務と同様に国税債権者である国との関係では相続税法上の連帯納付の義務については補充性はないとして、原告の主張を排斥し、また、徴収を怠った結果、共同相続人の1人から徴収できなくなったという事実があったとしても連帯納付義務の存否又はその範囲に影響を及ぼすものではないから、国税当局が各相続人に対し、右連帯納付義務の履行を求めても国税徴収権の濫用と評価することはできないとして、他の相続人による督促処分の取消請求を認めなかった事例があります。
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