株式の処分
遺産分割前に共同相続人甲が他の相続人に無断で相続財産である株式を証券会社を通して売却し、買主がこれを善意取得した場合、他の相続人の甲に対する損害賠償請求訴訟につき、遺産分割手続を経ることなしに、これを認めると、遺産分割手続において寄与分を理由に具体的相続分に変更があった場合などに調整が困難になるなどの点は、右訴訟を審判判断することの妨げの決定理由にならないとして、これを肯定した事例があります。
相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。
このプラス分の財産を寄与分といいます。
なお、対象者は、相続人だけであり、相続人の配偶者などは対象にはなりません。
寄与分がある場合、まずすべての相続財産から寄与分をマイナスし、残った部分について、法定相続通りに計算します。
そして、寄与分を貢献した相続人の相続財産にプラスします
民法では、寄与分が認められる要件として、以下の3つを挙げています。
(1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
(2)被相続人の療養や看護をした場合
(3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合
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