任意後見と法定後見・保佐・補助との関係 |
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杉並区の行政書士>相続の知識3>任意後見と法定後見・保佐・補助との関係 | |
任意後見と法定後見・保佐・補助との関係 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、後見開始等の審判をすることができます。 (後見、保佐及び補助との関係) 任意後見契約に関する法律第十条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。 2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。 3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。 ここでも本人の意思が尊重されます。 既に任意後見契約を締結し、登記した後にされた補助開始及び代理権付与申立を却下した審判に対する即時抗告審において、本人の補助開始審判に関する同意が認められず、任意後見契約に関する法律10条1項にいう「本人の利益のため特に必要があると認める」べき事情を見出しがたいなどとして抗告を却下した事例があります。 保佐開始審判申立後、保佐開始の原審判がされる前に、本人が任意後見契約を締結し、その登記もされている事案において、この任意後見契約の無効もうかがうことはできないことから、保佐を開始するためには「本人の利益のために特に必要がある」ことを要するにもかかわらず、原審において、この点の積極的な審理・調査が尽くされたとも認められないとして、原審判を取消して差し戻した事例があります。 「本人の利益のために特に必要がある」というのは、諸事情に照らし、任意後見契約所定の代理権の範囲が不十分である、合意された任意後見人の報酬額が余りにも高額である、任意後見を妨げる事由があるなどの任意後見契約によることが本人保護に欠ける結果となる場合と解した事例があります。 (任意後見監督人の選任) 任意後見契約に関する法律第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 本人が未成年者であるとき。 二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。 三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。 イ 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条 各号(第四号を除く。)に掲げる者 ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。 3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。 5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。 任意後見契約が登記されている場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人もすることができます。 任意後見契約に関する法律4条1項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは任意後見契約は終了します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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