保佐開始審判前の財産管理人への指示
保佐開始の審判の申立があった場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、事件の関係人に対し本人の財産の管理又は本人の監護に関する事項を指示することができます。
家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
申立手続は、財産の管理者選任の場合と同じです。
指示を受ける者は事件の当事者に限定されませんが、この指示は、強制執行に親しまない勧告的効力を有するにとどまります。
この指示には、事件本人に対する財産処分をしてはならない旨の指示、財産の管理者に対する管理の方法に関する指示、事件本人の入院治療、看護等について関係人に対する指示、その他があります。
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