後見開始審判前の財産管理者の選任審判 |
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後見開始審判前の財産管理者の選任審判 審判前の保全処分の申立人は「保全処分を求める事由」を疎明しなければなりません。 家事審判規則第十五条の二 1 審判前の保全処分の申立てをするときは、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければならない。 2 前項の申立てをした者は、第七条第一項の規定にかかわらず、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。 審判資料が職権で収集される原則に対する例外です。 家事審判規則第七条 1 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。 2 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。 3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じて事実の調査をさせることができる。 4 合議体の構成員に事実の調査をさせる場合には、裁判長がその家事審判官を指定する。 5 合議体の構成員が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その家事審判官が行う。 6 証拠調については、民事訴訟の例による。 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補充的に職権で事実の調査及び証拠調べをすることができます。 これは、申立人の提出した資料のみによって申立を判断するとした場合には、申立人の保護に著しく欠けたり、また、相手方、事件本人の地位を著しく害したりすることが避けられず、家庭裁判所の後見的機能に反する結果を招来しかねないので、このような場合をおもんばかって、家庭裁判所の前記機能を発揮させるためとされています。 審判前の保全処分の審理は、審問等による関係人に対する陳述聴取、書面審理等本案審判と同様の方法により行なわれます。 財産の管理者を選任する審判前の保全処分は、担保を立てさせないでされます。 家事審判規則第二十三条 1 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。 2 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第六項において同じ。)につき、財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができる。 3 前項の規定による審判(以下この条において「後見命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。 4 後見命令の審判がされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、本人に対し、その旨を通知しなければならない。 5 後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第三項の規定による告知があつた日(複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から進行する。 6 後見命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。 7 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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