遺産分割請求権の消滅時効
共同相続人及び包括受遺者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分である共有持分の内容を実現するために有する請求権であって、相続回復請求権とは平面を異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権を民法884条の短期消滅時効にかからしめることは相当ではなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされます。
遺産分割請求権には、消滅時効の適用はないのです。
(相続回復請求権)
民法第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
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