相続税の債務の控除




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相続税の債務の控除

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相続税の債務の控除

相続人が相続税の納税義務を負う場合、その相続により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によるとされています。

@被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの

A被相続人に係る葬式費用

相続人の課税価格に算入する価額は、当該財産の価額から被相続人の債務、被相続人に係る葬儀費用を控除しますが、金額を控除すべき債務は確実と認められるものに限られます。

相続開始当時、主たる債務者らが弁済不能の状態にあり、主たる債務者らの債権者らから被相続人の連帯保証債務の履行、相続人の物上保証債務の履行が確実に求められていたとは認められず、右債務を履行した場合に、両者に対する求償が不可能であったとは認められないとして、「確実に認められる」債務に該当しないとした事例があります。



使用者の死亡によっても雇用関係は当然に消滅することなく、特段の事情のない限り雇用関係は相続人に承継されるものというべきであるが、被用者が使用者の相続人であるときは、その使用者の地位を承継することにより権利義務の混同を生じる範囲で雇用関係も終了するとして事例があります。

この場合、被相続人の原告に対する退職金債務が本件相続開始の際に発生して確定し、かつ、その履行が確実であると認められれば、右債務は被相続人と原告との雇用関係の終了を原因として相続人として同原告の負担において支払うべき被相続人の債務と解することができるから、相続財産から控除すべきこととなるとされます。

しかし、本件では、就業規則及び退職金規程が事業主の死亡を退職の事由として予定していないこと、退職金規程の解釈として被用者相続人が事業承継したことによる雇用関係の終了を退職金の支給事由としてると解する余地はなく、したがって、本件相続開始の際、原告の被相続人に対する退職金請求権の発生はなく、これに対応する退職金債務もその存在が確定していたということはできないので、相続財産から控除することはできないとしました。

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