死亡保険金と特別受益




杉並区の行政書士



死亡保険金と特別受益

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識3>死亡保険金と特別受益

死亡保険金と特別受益

保険契約者、被保険者とする被相続人甲と、死亡保険金受取人相続人Aとする養老保険契約に基づく死亡保険金が特別受益に該当するかについて、この契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではないものとされています。

また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡したときに初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできないと解したうえで、相続人Aが取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないと解するのが相当としました。

(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。




死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推により当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解しました。

被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言い、その財産を受けた人の事を特別受益者と言います。

特別受益を相続財産に戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。


特段の事情の有無に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人とその他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとされています。

生命保険契約において、保険金受取人が単に「相続人」と指定されたときは、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として指定した「他人のための保険契約」であり、本件において特段の事情は見いだしがたく、また、この保険契約は、被相続人が原告らを受取人として指定した「第三者のためにする契約」であるから、原告らは被相続人の死亡により、右契約に基づく保険金請求権を固有の権利として原始的に取得したものであり、遺贈又は贈与に該当せず、かつ、その保険金受取人に指定された原告らが相続に関係なく保険金請求権を取得することが被相続人の契約意思に合致するから原告らが受け取った右保険金は特別受益にも当たらないと解した事例があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺産分割対象財産(動産)
遺産分割対象財産(果実)
遺産分割対象財産(代償財産)
遺産分割対象財産(たばこ・酒類販売権)
遺産分割対象財産(有価証券)
遺産分割対象財産(株式)
親権者と子の利益相反行為
親権者と数名の子の利益相反行為
後見人と被後見人の利益相反行為
未成年者の子の利益相反行為
その他の利益相反行為
特別代理人選任審判申立
特別代理人選任審判手続
特別代理人の規定
特別代理人の追認
利益相反行為の効力
後見開始の原因
後見開始の審判申立
後見開始の審判手続
後見の登記
成年被後見人の行為能力
成年後見人の善管注意義務
後見開始審判前の行為
後見開始審判前の行為(無権代理行為の追認)
後見開始審判前の財産管理者の選任
後見開始審判前の財産管理者の選任申立
後見開始審判前の財産管理者の選任審判
後見開始審判前の保全処分の審判
後見開始審判前の財産管理人への指示
後見開始審判前の後見命令
後見開始審判前の後見命令申立
後見開始審判前の後見命令審判
成年後見人選任
成年後見人選任申立
成年後見人選任の欠員補充審理
後見人の事務
保佐開始の原因
保佐開始審判申立
保佐開始審判手続
被保佐人の行為能力
被保佐人がした行為の取消
被保佐人の行為の取消禁止
被保佐人と保佐人間の利益相反
臨時保佐人選任申立
臨時保佐人の職務
保佐開始審判前の財産管理者の選任
保佐開始審判前の財産管理者の選任申立
保佐開始審判前の財産管理者の選任審判
保佐開始審判前の保全処分の審判
保佐開始審判前の財産管理人への指示
保佐開始審判前の保佐命令
保佐開始審判前の保佐命令申立
保佐開始審判前の保佐命令審判
補助開始の原因
補助開始審判申立
補助開始審判前の保全処分
補助開始審判手続
任意後見契約
任意後見監督人の選任
任意後見と法定後見・保佐・補助との関係
任意後見監督人選任審判申立
任意後見監督人選任審判手続
任意後見監督人選任審判の効果
不在者の財産管理
不在者の財産管理人選任審判申立
不在者の財産管理人選任審判手続
不在者の財産管理人の権限
不在者と財産管理人の利益相反行為
不在者の財産管理人の家庭裁判所の監督
不在者の財産管理人の権限外行為
遺産分割の請求(遺留分減殺の意思表示)
遺産分割請求権の消滅時効
遺産分割前の不動産の占有使用者
共同相続人に対する地代請求
隣地との境界確定
現金の引渡請求
預貯金の払戻請求
株式の処分
所有権の単独名義変更の更正
遺産分割の当事者
特別受益の遺産の配分
死亡保険金と特別受益
特別受益の持ち戻しの免除
寄与分の遺産の配分
寄与分の判例
非嫡出子の法定相続分
現物分割
遺贈財産の分割
相続人固有財産の贈与
葬儀費用・債務の引受
持回りによる遺産分割協議
遺産分割の遡及効
共同相続人の担保責任
遺産分割協議書の作成の必要性
遺産分割の仮登記
遺産分割の対抗要件
共有持分の放棄
遺産分割協議の解除
遺産分割協議の無効
相続開始前の遺産分割協議
遺産分割協議の取消し
相続税申告書の提出義務
遺産の全容不明の場合の相続税申告
遺産の全容不明の場合の相続税申告判例
無申告加算税の賦課
過少申告加算税の賦課
相続税の債務の控除
相続税の相続財産の評価方法
相続分譲渡の相続税
代納した相続税の清算
仮装申告納税の不当利得返還請求
共同相続人・受遺者の相続税の連帯納付義務
代償分割の所得税
遺産分割協議と不動産取得税
「相続させる」旨の遺言
「相続させる」旨の遺言の特段の事情
「相続させる」旨の遺言の関連事例
遺産の額に比べて取得額が小額
遺産分割後の共有建物の賃貸借契約
遺産分割後の使用貸借契約
遺産分割協議と財産分与
遺言無効確認訴訟
遺言執行者と遺産分割協議成立の抗弁
遺産分割後の相続放棄
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved