死亡保険金と特別受益 |
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死亡保険金と特別受益 保険契約者、被保険者とする被相続人甲と、死亡保険金受取人相続人Aとする養老保険契約に基づく死亡保険金が特別受益に該当するかについて、この契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではないものとされています。 また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡したときに初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできないと解したうえで、相続人Aが取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないと解するのが相当としました。 (特別受益者の相続分) 民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推により当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解しました。 被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言い、その財産を受けた人の事を特別受益者と言います。 特別受益を相続財産に戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。 特段の事情の有無に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人とその他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとされています。 生命保険契約において、保険金受取人が単に「相続人」と指定されたときは、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として指定した「他人のための保険契約」であり、本件において特段の事情は見いだしがたく、また、この保険契約は、被相続人が原告らを受取人として指定した「第三者のためにする契約」であるから、原告らは被相続人の死亡により、右契約に基づく保険金請求権を固有の権利として原始的に取得したものであり、遺贈又は贈与に該当せず、かつ、その保険金受取人に指定された原告らが相続に関係なく保険金請求権を取得することが被相続人の契約意思に合致するから原告らが受け取った右保険金は特別受益にも当たらないと解した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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