遺産分割対象財産(果実)
相続開始後遺産から生じた果実は遺産分割の対象となるかについては厳格に解すれば遺産とはいえないので、遺産分割の審判事項に属しないとされますが、積極に解した事例、積極に解しながら、収益の内容、実態を調査確定するのに相当の日時を要し、これを別途処理しても分割基準の実現に著しい支障が生じない場合は、これを分離して遺産分割することが許されるとした事例、果実の清算は訴訟手続によるべきとしながら、共同相続人の合意がある場合に遺産分割手続での処理を肯定した事例などがあります。
遺産である不動産から生じた相続開始後の家賃収入を一部相続人がその相続分を超えて費消したときは他の相続人はその者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使することができます。
遺産から生じた家賃は、元来遺産とは別個に共同相続人に帰属する共有財産であるから、当然に遺産と同視することはできないが、相続人の同意があり、又は異議がない場合に限り遺産とともに遺産分割の対象とすることを妨げないものであるけれども、このような同意等がなされた場合においても、遺産分割の協議が成立し、あるいは遺産分割の審判が確定するまでの間は、相続人全員の共有に属することに変わりがないから、相続人その他の者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求権を行使することができ、そのために提起された訴えを家賃は遺産から生じた収益であるから通常裁判所の手続で審理すべきでなく遺産分割の審判の対象とすべきであることを理由として却下することは許されないとした事例があります。
民法第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
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