臨時保佐人の職務 |
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臨時保佐人の職務 臨時保佐人の職務は、準禁治産者が保佐人又はその代表する者との間の利益相反行為に同意を与えることです。 臨時保佐人の同意を得ないでした準禁治産者の行為は取消すことができます。 臨時保佐人に関しては、その性質上適用の可能性のない規定を除き、基本的に成年後見人に関する規定が類推適用されるとして、利害関係人による選任請求、善管注意義務等、選任の考慮事情、辞任、解任、欠格事由、後見事務の費用に関する規定は、各規定の性質上、いずれも臨時保佐人に類推適用され、臨時保佐人が被保佐人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を要し、また、報酬の付与を認めるのが相当であると解されています。 (受任者の注意義務) 民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (委任の終了後の処分) 民法第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 (委任の終了の対抗要件) 民法第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (成年後見人の選任) 民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 民法第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (後見人の欠格事由) 民法第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 1.未成年者 2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3.破産者 4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5.行方の知れない者 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 民法第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 民法第861条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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