遺産分割対象財産(有価証券)
有価証券は、証券上権利が表章される財産権です。
権利の発生、移転、行使は証券によりされます。
無記名債権は、その発生、移転、行使が証券によりなされる債権です。
その権利を表章する無記名債券は債権者を表示せず、証券の正当な所持人が権利者となります。
無記名証券としては、株券、社債券、国債券、証券投資信託受益証券、小切手などがあります。
無記名債券は動産とみなされるので、判例は、無記名債権の譲渡を受けてもその引渡を受けていない以上第三者に対抗できないと解していますが、学説は証券の交付をもって譲渡の効力発生要件と解しています。
民法第86条
1. 土地及びその定着物は、不動産とする。
2. 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3. 無記名債権は、動産とみなす。
学校法人が設備拡充資金の借入を目的とし、一般の起債の方法により作成、発行した学校債券が無記名証券たる有価証券であるとし、学校側の証拠証券ないしは免責証券にすぎないという主張を排斥した事例があります。
また、この証券上記載された「本債券はこれを質入することを禁ずる」の文言をもってしては、いまだ本件債券の譲渡その他の処分を禁止した趣旨と解することはできないとしています。
民法第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
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