補助開始審判手続




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補助開始審判手続

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補助開始審判手続

補助開始の審判は、民法876条の2第1項の規定により補助人に選任される者に告知されます。

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
民法第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。


本人は、審判を受ける者として、補助開始の審判の告知を受けます。

補助開始の審判によって任意後見が終了する場合には、任意後見人及び任意後見監督人にも告知されます。

民法14条本文に掲げる者及び補助開始に審判によって任意後見が終了する場合の任意後見人及び任意後見監督人は、補助開始の審判に対し、即時抗告をすることができます。

(保佐開始の審判等の取消し)
民法第14条 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。


この場合には、即時抗告の期間は、家事審判法13条の規定による告知があった日及び家事審判規則30条の11の規定による補助人に選任される者に対する告知があった日のうち最も遅い日から進行します。



家事審判法第13条 審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。

家事審判規則第三十条の十一 補助開始の審判は、民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人に告知しなければならない。

補助開始の審判は、即時抗告期間の経過により確定し、効力を生じます。

申立人は、補助開始の審判の申立を却下する審判に対し、即時抗告をすることができます。

事件本人の保護のためにいったんは後見開始の審判の申立がされた場合であっても、その後、同審判が確定する前に、申立人において同審判の必要がないものとしてこの申立を取下げることは許されると解するのが相当であるとして、後見開始及び成年後見人選任の原審判を取消して、本件は平成**年**月**日、抗告人が申立を取消したことにより終了した旨の決定をした事例があります。

補助開始の審判申立に取下げについても同様に解されます。

一人暮らしの老人がした自宅の土地建物を担保にした根抵当権設定契約を詐欺によるものとして取り消しを認めて、根抵当権設定登記の抹消を命じた事例があります。

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