補助開始の原因 |
|
杉並区の行政書士 |
|
補助開始の原因 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識3>補助開始の原因 | |
補助開始の原因 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者について、家庭裁判所は、申立権者の請求により、補助開始の審判をすることができます。 (補助開始の審判) 民法第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。 本人以外の者に請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。 任意後見契約の登記後にされた補助開始及び代理権付与申立を却下した審判に対する即時抗告審において、審問期日における本人の判断能力は診断書作成当時以後特に低下しているとは認められないこと、任意後見契約に関する法律10条1項にいう「本人の利益のため特に必要があると認める」べき事情を見出しがたいとして、抗告を棄却した事例があります。 (後見、保佐及び補助との関係) 任意後見契約に関する法律第十条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。 2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。 3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。 補助開始の申立を却下した審判に対する即時抗告審において、本人が補助開始に同意していない以上、仮に本人の財産管理に関して抗告人の危惧するような事情が認められるとしても、補助開始の申立は理由がないとして抗告を棄却した事例があります。 補助開始の審判は、補助人に同意権を付与する審判又は補助人に代理権を付与する審判とともにしなければなりません。 補助人の同意を要する行為は民法13条1項に定めた行為の一部に限られます。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 民法第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (保佐人の同意を要する行為等) 民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助人に代理権を付与する旨の審判) 民法第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |