後見開始審判前の財産管理人への指示




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後見開始審判前の財産管理人への指示

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後見開始審判前の財産管理人への指示

後見開始の審判の申立があった場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、事件の関係人に対し本人の財産の管理又は本人の監護に関する事項を指示することができます



家事審判規則第二十三条

1 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第六項において同じ。)につき、財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「後見命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 後見命令の審判がされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、本人に対し、その旨を通知しなければならない。
5 後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第三項の規定による告知があつた日(複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から進行する。
6 後見命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
7 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。


申立手続は、財産の管理者選任の場合と同じです。

指示を受ける者は事件の当事者に限定されませんが、この指示は、強制執行に親しまない勧告的効力を有するにとどまります。

この指示には、事件本人に対する財産処分をしてはならない旨の指示、財産の管理者に対する管理の方法に関する指示、事件本人の入院治療、看護等について関係人に対する指示、その他があります。

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