保佐開始の原因
保佐開始の審判を受けた者は被保佐人とし、これに保佐人が付されます。
(被保佐人及び保佐人)
民法第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官の申立に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者に対して保佐開始の審判をします。
(保佐開始の審判)
民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(後見開始の審判)
民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
任意後見契約が登記されている場合、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長も申立をすることができます。
禁治産者の要件たる心神喪失の情況と準禁治産宣告の要件たる心身耗弱とは、等しく精神の理性的活動を阻害すべき病的状態をいい、前者はその障害の程度が是非の弁識力を欠くに至るものであるのに反し、後者は弁識力の薄弱なものであるとされます。
浪費者は、保佐開始の審判の対象とされません。
共同相続人が心身耗弱者である場合、遺産分割の協議は、この者を被保佐人とし、保佐人の同意を得て協議を成立しさせます。
心身耗弱者は、準禁治産宣告を受けていない場合には心身耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできないとされています。
共同相続人が未成年者の場合、親権者に対して準禁治産宣告があると、未成年者につき後見が開始するので、遺産分割の協議は未成年者がします。
保佐開始の申立後、保佐開始の原審判がされる前に本人が任意後見契約をしてその登記もされている場合、任意後見契約の無効をうかがうこともできないことから、保佐を開始するためには、「本人の利益のため特に必要がある」ことを要するにもかかわらず、原審において、この点の審理・調査が尽くされたとも認められないとして、抗告審が原審判を取消して差し戻した事例があります。
心身耗弱者であっても、本人の利益保護の観点から必要かつ相当でなく、かえって本人の利益を損なうおそれがあると判断されるときは、家庭裁判所は、その裁量により準禁治産宣告をしないことができるとされた事例があります。
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