遺産分割協議の解除
遺産分割協議は共同相続人の合意によって成立する一種の契約ですが、相続人が協議に定めた他の相続人に対する債務を履行しない場合も他の相続人は民法541条による契約解除はできないとされています。
(履行遅滞等による解除権)
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
この判決は、その理由を、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後はこの協議で債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、このように解さないと民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的判定性が著しく害されるとされています。
(遺産の分割の効力)
民法第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を全員の合意により解除したうえ、改めて遺産分割協議を成立させることができます。
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