預貯金の払戻請求 |
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預貯金の払戻請求 預金者は銀行に対し、自己の預金に関する取引履歴の開示請求権を有し、預金者の共同相続人の1人も同開示請求権を有するとした事例があります。 共同相続人の1人がした金融機関に対する遺産である預金の法定相続分相当分の払戻請求に対して、金融機関は共同相続人間に遺産分割協議の対象に含めることについての合意が成立する余地がある間は、その帰属が未確定であることを理由に請求を拒否することができるが、払戻請求者が当該預金を遺産分割協議の対象に含めることに不同意であり、今後もこれに同意する可能性のないことを明言している場合には、本件預金の法定相続分は払戻請求者である原告に帰属したものになるとして、請求を認容した事例があります。 預金額の法定相続分相当額の払戻請求を認め、金融機関は共同相続人間に遺産分割協議の対象に含めることについて合意が成立する余地がある間は、払戻請求を拒否する正当理由があるとして遅延損害金の請求は認めなかった事例があります。 定額郵便貯金につき、共同相続人の1人は自己の法定相続分に応じて払戻請求をすることができるとした事例があります。 遅延損害金は訴状送達の翌日から請求を認めました。 相続財産である貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり共有関係にたつものではないと解されています。 共同相続人の1人が相続財産中の貯金につき、法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には、当該権利行使は、他の共同相続人に対する財産の侵害となるから、その侵害を受けた共同相続人は、その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができるとして、本件請求は、相続についての遺産分割協議の成立や遺産分割審判に存在も認められないことから、家事審判事項である遺産分割を求めるものにほかならないとして、これを不適法として却下した原判決を破棄して差し戻した事例があります。 預金契約に免責条項がある場合、払戻手続をした者が正当な受領権限を有しないと疑わしめる事情が存在したのに、銀行が業務上尽くすべき注意義務を怠り、これを看過したときは、免責条項が存在したのに、銀行の窓口担当者が払戻手続をしている者が預金者と異なっていると認識したときは、通帳と届印を確認するだけでなく、身分証明書の呈示を求めたり、生年月日や電話番号などを尋ねるなどして、正当な受領権限を有することを確認しなければ過失があるというべきであり、これは民法478条についても同様であるとして、A支店預金の払戻については銀行の過失を肯定し、B支店預金の払戻については銀行の過失を否定した事例があります。 (債権の準占有者に対する弁済) 民法第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 銀行員が預金払戻の際、相当の注意をもって印鑑照合をすることを怠ったとして無権限者に対する預金払戻につき、民法478条の免責が認められなかった事例があります。 銀行預金通帳が窃取され、通帳の副印鑑を利用して偽造された疑いのある払戻請求書による預金払戻につき、担当者の印鑑照合事務の過失を認めた事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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