臨時保佐人選任申立
@申立手続
民法876条の2第3項の規定に基づく臨時保佐人の選任は甲類審判事項です。
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
民法第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
A申立権者
保佐人です。
未成年者の特別代理人選任に準じて被保佐人の親族その他の利害関係人も申立をすることができます。
B管轄
被保佐人の住所地の家庭裁判所です。
C添付書類
申立人の戸籍謄本
被保佐人の登記事項証明書
被保佐人、臨時保佐人候補者の戸籍謄本、住民票
利益相反行為の関係書類
D審理手続
家庭裁判所は、尋問、調査、書面照会などの方法により、申立を審理します。
E申立に対する審判
家庭裁判所は、申立を相当と認めるときは、臨時保佐人選任の審判をします。
臨時保佐人選任の審判には、即時抗告を認める規定はないので、この審判は臨時保佐人に告知されて効力を生じます。
臨時保佐人選任審判書には、利益相反行為の内容が記載され、交付を受けた審判書の謄本が臨時保佐人の資格証明書になります。
家庭裁判所は、申立を不相当と認めるときは、臨時保佐人申立を却下する審判をします。
この審判に対して即時抗告を認める規定はないので、審判は申立人が告知を受けると、その効力を生じます。
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