未成年者の子の利益相反行為
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未成年者の子の利益相反行為
未成年者に子がある場合、この子に対する親権は未成年者に親権を行う者が代行します。
民法第833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
この場合、代行親権者と代行親権に服する子又は代行親権に服する未成年親権者との間の利益相反行為については、民法826条の規定が準用されます。
民法第826条
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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