遺産分割後の使用貸借契約
乙は母甲所有土地上に建物を建築して所有していたが、乙が死亡したので、妻丙がこれを相続したところ、甲が丙に対して、無断で自己所有地に建物を所有しているとして建物収去土地明渡を求めた事案で、甲は乙丙と本件土地につき、建物所有を目的とする使用貸借契約を締結したと認定した事例があります。
(使用貸借)
民法第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
相続により土地の単独所有者になった使用貸人である母に対する扶養、監護を使用借人である子が放棄していることにより、当事者間の信頼関係が完全に破壊されている場合、民法597条2項但書の規定を類推適用して、土地使用貸借契約の解約申入れをすることができるとして、使用借人である子に対して建物収去土地明渡し及び使用借人所有建物の賃借人に対して土地明渡しを命じた事例があります。
(借用物の返還の時期)
民法第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
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