「相続させる」旨の遺言の関連事例
特定の相続人に特定の財産を相続させる遺言がある場合、遺産確認請求の対象財産が、被相続人の死亡当時、同人の財産であったとしても、本件遺言で指定された者に当然に承継され、遺産共有の状態にならず、遺産分割の余地もないから、右財産について、遺産分割の前提として相続財産に属することの確認を求める利益はないとして、この請求を却下した事例があります。
被相続人の遺言で取得分はないとされた相続人を除くその余りの相続人全員が、遺言の解釈及び遺産全部をその解釈に基づいて遺産分割手続き中で分割することに合意している場合に、既に遺言中で取得者が定められている物件についても遺産分割の対象とすることができ、また、相続人の一部の者がした遺留分減殺請求によって取り戻された遺産を含めて分割することに合意している場合には、その合意に沿って審判することが許されるとした事例があります。
法定相続分の額を下回る価額の特定物の遺産を「相続させる」旨の遺言は、相続分の指定を伴うものではなく、当該特定の遺産を取得した相続人は、法定相続分の額に満つるまで他の遺産を取得することができると解した事例があります。
「相続させる」旨の遺言による特定の遺産の承継についても、民法903条1項の類推適用により、特別受益として持ち戻し計算の対象となるとされた事例があります。
(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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