相続税申告書の提出義務
相続税法は、相続又は遺贈によって被相続人から財産を取得したすべての者の相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除を超える場合で、その者の相続税の課税価格に係る相続税額があるときに、相続等によって財産を取得した者に対し、申告書の提出義務を課しています。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した相続人については、相続税の課税価格に当該贈与により取得した財産の価格を加算した額が相続税の課税価格とみなされます。
被相続人にかかる相続税に関し、被相続人から米国に居住する相続人の1人に送金された金額を相続税の課税価格に算入した申告は誤りであったとする相続人らの更正請求に対して、税務署長の更正処分をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求事件で、送金に先立ち、被相続人と当該相続人との間に贈与契約の成立が認められ、本件送金はその契約の履行のためにされたものと認め、相続税の課税価格に算入できるとして請求が棄却された事例があります。
更正請求とは、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのこと。
更正請求の手続きは、定められた申告期限から1年以内に限り行うことができる。
ただし、確定申告などの手続きをしていない場合には、5年間遡って更正の請求をすることが出来きる。
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