後見開始審判前の後見命令申立 |
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後見開始審判前の後見命令申立 後見命令の申立は家事雑事件とされています。 家事審判規則第二十三条 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。 2 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第六項において同じ。)につき、財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができる。 3 前項の規定による審判(以下この条において「後見命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。 4 後見命令の審判がされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、本人に対し、その旨を通知しなければならない。 5 後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第三項の規定による告知があつた日(複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から進行する。 6 後見命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。 7 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。 @申立権者 後見開始の審判の申立人 A管轄 後見開始の審判の申立が係属する家庭裁判所又は高等裁判所です。 B添付書類 財産の管理者及び指示を受けるべき者の戸籍謄本・住民票 不動産目録 本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性を疎明する資料 蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。 C審理手続 本人による財産処分の危険度の高さなど後見命令の必要性が審理されます。 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補充的に職権で事実の調査及び証拠調べをすることができます。 これは、申立人の提出した資料のみによって申立を判断するとした場合には、申立人の保護に著しく欠けたり、また、相手方、事件本人の地位を著しく害したりすることが避けられず、家庭裁判所の後見的機能に反する結果を招来しかねないので、このような場合をおもんばかって、家庭裁判所の前記機能を発揮させるためとされています。 審判前の保全処分の審理は、審問等による関係人に対する陳述聴取、書面審理等本案審判と同様の方法により行なわれます。 後見命令は、本案の結果を十分見通しながら相当慎重にされることが性質上要請されているので、保全処分と終局審判の結果が相違する可能性は薄いと考えられ、また、本人の利益のための処分であるという特徴もあるので、保証を立てさせることは考えにくいとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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