相続開始前の遺産分割協議
相続開始前の遺産分割協議は効力がないとされています。
原告と被告は共に甲の相続人であり他に相続人はないが、甲の生前、両者は、
@甲が死亡した場合には、その遺産のうちから原告は7000万円を、被告はその残余をそれぞれ相続する。
A被告は原告に対し、甲の相続開始の時より6ヶ月以内に右金員を支払う。
などの契約を締結し、相続開始後、原告は被告に対して右約定金の支払を求めた事案で、遺産分割は、共同相続した遺産を各相続人に分配するものであり、相続人及び遺産の範囲は、相続の開始によって初めて確定するものであるから、その協議についても相続の開始後における各相続人の合意によって成立したものでなければ、その効力を生じないというべきであるが、相続開始後、新たに同一内容の遺産分割協議をすることが許されないものでないことは明らかであり、相続開始後、各相続人がこれを追認したときは、新たな分割協議と何ら変わるところはないからこれによって効力を生じることになるというべきであり、本件では、原告の代理人弁護士は相続開始後、被告に対し、右金員を最優先して支払を催告し、被告はその代理人弁護士と連名で、原告に対し、右金員を最優先して支払う旨の念書を差し入れており、これによれば原告と被告は相続開始後、本件契約を追認したとして、約定金の支払を命じた事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|