被保佐人と保佐人間の利益相反
被保佐人と保佐人間の利益相反行為について、保佐人は被保佐人に同意を与えることはできず、この行為については家庭裁判所が選任した臨時保佐人が同意を与えます。
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
民法第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
ただし、保佐監督人が選任されている場合には、保佐監督人が保佐人の権限を行使することができますので、臨時保佐人を選任する必要がありません。
(後見監督人の職務)
民法第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
1.後見人の事務を監督すること。
2.後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
3.急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
4.後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
保佐人が代表する者(親権者として未成年者を代表する場合、後見人として被後見人を代表する場合等)と被保佐人との利益相反行為についても同様です。
保佐人が数名の準禁治産者を保佐している場合、準禁治産者間の利益相反行為については、臨時保佐人が必要との説もあります。
身分行為は、被保佐人が自らすることができるので、利益相反を生ずることはありません。
利益相反となる行為、利益相反とならない行為については、未成年者と親権者間の利益相反の場合と同様です。
保佐人と被保佐人が共同相続人である場合の遺産分割は利益相反となります。
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