遺産分割対象財産(代償財産)
相続人が遺産分割前に遺産を処分した場合、その代償財産が遺産分割の対象となるかについて、積極に解した事例として、株式の処分の場合、借地権の返還代金、家屋移転補償金の場合、賃借農地の離作代替地の場合などがあります。
しかし、遺産の売却代金及び離作補償金は、特別の事情のない限り、他の相続人の自己の持分についての実態法上の請求権が存在するに過ぎないとして遺産分割の対象となることを否定した事例、相続開始後、共同相続人の1人が遺産を滅失又は減少させた場合、これに基づき損害賠償請求権を有するに至ったとしても遺産分割審判に当たって具体的相続分に算入すべきでないとした事例などがあります。
共同相続人全員の合意によって、相続財産を構成する特定不動産を遺産分割前に売却した場合には、不動産は遺産分割の対象たる相続財産ではなくなり、その売却代金は、これを一括して共同相続人の1人に保管させて遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別の事情のない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得するとされています。
相続開始後、共同相続人の1人が相続財産を売却し、その代金で取得した不動産は遺産分割の対象となる代償財産ではないことの確認を求めるに訴えにつき、代償財産として遺産分割の対象となるのは相続財産について物上代位が認められるのと同様な考えによるものと解されるが、それについての争いは、相続財産に属していた客体の変動に伴って生ずる代償請求権の存否、範囲に関する紛争として訴訟事項に属するとした事例があります。
民法第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
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