補助開始審判前の保全処分




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補助開始審判前の保全処分

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補助開始審判前の保全処分

補助開始の審判の申立があった場合、本人の財産の管理又は本人の監護のため、必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、担保を立てさせないで、補助開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができます。

補助開始の審判及び補助人に同意権を付与する審判の申立があった場合、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立をした者の申立により、補助開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為につき、財産の管理者の補助を受けるべきことを命ずる補助命令をすることができます。

補助命令が効力を生じた場合、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対して、その登記の嘱託をします

登記事項は、補助命令があったこと、本人、財産の管理者の住所、氏名などです。

補助命令の本人、財産の管理者、本人の配偶者などは、登記事項証明書の交付を請求することができます。

補助について、鑑定の規定はありません。

家庭裁判所は、補助開始の審判をするには、原則として、本人の精神の状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を聴かなければならないとされています。

また、家庭裁判所は、補助開始の審判をするには本人の陳述を聴かなければなりません。

しかし、陳述聴取のため本人を呼び出しても出頭しない場合や、本人がいわゆる植物状態にあるなどの理由で陳述聴取が不可能な場合については、陳述聴取は不要と解されています。



家庭裁判所は、補助人を選任するには、補助人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに被補助人との利害関係の有無、被補助人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません。

(補助人及び臨時補助人の選任等)
民法第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。


(成年後見人の選任)
民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


家庭裁判所は、補助人を選任するには、補助人となるべき者の意見を聴かなければなりません。

家庭裁判所は、補助人を選任するには、被補助人の陳述を聴かなければなりません。

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