遺産分割の仮登記
遺産分割協議が成立すると、登記名義が被相続人名義の不動産を取得した相続人は相続登記をしますが、共同相続人は互いに印鑑証明書を交付します。
しかし、共同相続人がそれをしない場合もあります。
その場合には、最終的に訴えを提起し、遺産分割協議の成立を証明し、確定判決を得て、その内容を実現することになりますが、確定判決を得るまでの間、権利を保全する方法の1つに仮登記があります。
仮登記とは、直ちに所有権移転の本登記をなすべき法律上または手続上の要件が完備しない場合に、将来必要な条件が備わったときにする本登記のために、あらかじめ登記の順位を確保しておくためにする登記です。
被相続人名義の不動産を取得した相続人による相続を原因とする所有権移転仮登記仮処分に基づく仮登記の申請は受理すべきではないとされています。
この場合の登記実務は、法定相続分に応じた共有相続登記をしたうえ、その持分につき遺産分割を原因とする仮登記をするとされています。
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