遺産の全容不明の場合の相続税申告判例




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遺産の全容不明の場合の相続税申告判例

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遺産の全容不明の場合の相続税申告判例

被相続人の死亡によって、相続が開始すると同時に相続財産に関する権利義務の一切が、相続人の知、不知又は事実的占有取得の有無を問わず、当然かつ包括的に相続人に移転承継されるという実体的効果を生じ、相続人は確定的に相続権を取得すること、このことは、共同相続人間において相続関係について紛争を生じ、これに関して訴訟や遺産分割等の調停が係属していたとしても、当該相続人が相続を放棄しない限り右実体的効果に影響はないこと、共同相続人間に相続関係についての紛争がある場合には申告期限までに各相続人が現実に取得する財産が確定することができない事態を生じ得るが、相続財産の全部又は一部が未分割の場合には、一応各相続人が民法の規定による相続分に従って当該財産を取得したものと擬制して課税価格を計算することにし、その後に、これと異なる割合で当該財産の分割がされた場合には、これに基づいて更正の請求あるいは修正申告をすることができる旨を規定していること、このことは、共同相続人の一部の者に相続権があるかどうか、共同相続人への遺贈の可能性があるなどのために相続財産の範囲が問題になっている場合も同様であって、共同相続人の一部の者が未分割の財産はないと主張するため相続財産の全容が判明しなかったからといって相続税の申告義務を免れるわけではない

そして、相続人甲が全ての相続財産を自分が相続したと主張していたとしていても、それと前記原告が主張する事情だけで、当然に未分割財産がないと信じるような状況あるということはできず、このことは結果として全ての相続財産が甲に遺贈されていたとしても同様であるし、法定申告期限内に当該財産が相続財産の範囲に含まれないことが明らかになっていたのであればともかく、法定申告期限後に相続財産でないことが判明したとしても、更正請求の原因とはなり得てもそもそも申告自体を免れる根拠になるものではない



さらに、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額が相続税の基礎控除を超え、かつ、その相続財産の取得者自身についても各種の控除後も相続税額がある場合には、その相続人は相続税の申告書を提出しなければならないのであるから、原告が申告期限前から存在を知っていたとされる被相続人の財産のうち土地のほぼ全てを甲が遺贈と生前贈与によって取得していたのだとしても、共同相続人の1人である甲が遺贈によって取得した財産も、当然に課税価格の合計額に算入して申告の要否が検討すべきものであるし、相続人が相続放棄をしない限り申告義務を免れることはできないのであるから、原告が知りえた財産が甲に遺贈されていたとしても相続税の申告をしないことが正当化されるものではない。

このような場合、判明し得る財産を全て未分割財産として申告したとすると、原告が実際は相続財産に含まれなかった土地についても一旦税金を負担することになるが、これらの財産が相続財産の範囲外であることが判明した時点で更正の請求をすることによって加重な税負担を免れることができるうえ、事情によっては延納の許可を受けることもできるのであるから、納税者に過大な負担を課すことになるわけでなく、相続税法の趣旨に反するわけでもない。

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